特定商工業者制度と法定台帳の作成について
- 特定商工業者制度とは、商工会議所法によって定められた制度です。
毎年4月1日時点、和歌山市内で6ヶ月以上営業所等を有する商工業者のうち、以下のいずれかに該当する事業者が特定商工業者となります。
- 1.4月1日現在における和歌山市内の営業所等で常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以上である者
- 2.4月1日現在における資本金額又は払込済出資総額が300万円以上である者
- 商工会議所は、地区内の商工業の状況を把握し、各種事業の実施に役立てるため、会員加入の有無にかかわらず、特定商工業者の事業概要を登録した「商工業者法定台帳」を作成し、管理・運用することが商工会議所法で定められております。
- 非会員で特定商工業者に該当する皆様には、法定台帳への登録にご協力お願いします。
- 『特定商工業者登録用紙』に必要事項を記入の上、下記の宛先まで郵送ください。
- 【郵送先・お問合せ】
- 〒640-8567 和歌山市西汀丁36
和歌山商工会議所 総務部 管理・サービス課
TEL:073-422-1111