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支援情報

【新型コロナ経営支援情報】(和歌山県)飲食・宿泊・サービス業等支援金(第4期)の申請受付が開始されました!

    和歌山県では、第3期の飲食・宿泊・サービス業等支援金に引き続き、第4期として、令和4年1月、2月または3月の売上が減少した飲食業や宿泊業、サービス業等を営む事業者に対し、従業員規模に応じて支援金が給付されますのでご案内いたします。

本支援金の特徴

    ①地場産業に係る製造業などを含む幅広い業種が対象
    ②今期より売上減少率が高い事業者への支援金額が増加
    和歌山県営業時間短縮要請協力金(第3期)の支給対象となる事業者は原則として
    本支援金の支給対象外

制度概要

【対象者】

    次のいずれの要件も満たす事業者
    ①県内の中小企業基本法に規定する中小企業者
     (個人事業主及びみなし大企業を含む)
    ②対象業種は「飲食業・宿泊業・サービス業、製造業(地場産業)など」
    ③令和4年1月、2月または3月のいずれか1か月の対象店舗等の売上高合計が、平成31年、令和2年,または令和3年同月に比して、30%以上減少しており、かつ、売上高の比較に使用した年の1月から3月までの3か月の対象店舗等の売上高合計が15万円以上の事業者
    ④和歌山県営業時間短縮要請協力金(第3期)の支給対象となっていない事業者。
     ただし時短協力金(第3期)の支給対象の事業とは別に、事業を営んでおり、当該事業において②、③の対象要件を満たす場合は除く

【対象要件の特例】

    ①創業者特例
     令和3年1月2日~令和4年3月1日までの間に対象業種を開業した事業者等
    ②創業者特例その2
     令和2年1月2日~令和3年1月1日までの間に対象業種を開業した事業者等
    ③新たな店舗等を設けた方の特例
     令和3年1月2日~令和4年3月1日までの間に新たな店舗等を設けた事業者

【給付額】

    令和4年4月1日時点で常時使用している従業員の数及び売り上げ減少率に応じて支援金額は異なる。
      売上減少率30%以上50%未満:15万円~100万円
      売上減少率50%以上     :30万円~200万円

【申請方法】

    ①WEB申請
    ②郵送による申請(簡易書留など郵便物が追跡できる方法)
     申請書類は和歌山商工会議所3階事務局にも用意しています。

【申請期間】

    令和4年4月18日(月)~令和4年5月31日(火)

※詳細は、飲食・宿泊・サービス業等支援金(第4期)をご確認ください。

お問い合わせ先

    飲食・宿泊・サービス業等支援金(第Ⅳ期)事務局
    TEL: 0120-730-500