和歌山商工会議所ホームページ バナー広告掲載規約

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第1条

この規約は、和歌山商工会議所(以下「当所」という。)がインターネット上に公開しているホームページ(以下「当所ホームページ」という。)への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。

第2条(広告の種類及び範囲)

  1. 当所ホームページに掲載する広告は、バナー広告とし、事業所のPR向上のために寄与するものであって、その範囲は次のいずれにも該当しないものとする。

    • (1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
    • (2) 公序良俗に反し、または反するおそれのあるもの
    • (3) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する内容のもの
    • (4) 公職の候補者(当該候補者になろうとする者及び公職選挙法第3条に規定する公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、又はこれに反対するもの
    • (5) 宗教性のあるもの
    • (6) 個人の氏名広告にあたるもの
    • (7) 当所が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのある表現のもの
    • (8) 当所ホームページの公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
    • (9) 前各号に掲げるもののほか、当所ホームページの広告として適当でないと当所が判断するもの
  2. 前項の規定は、バナー広告からのリンク先として広告主が指定したホームページ(以下「広告主ホームページ」という。)の内容についても適用する。

第3条(広告掲載の申込み及び決定)

  1. 当所ホームページに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、「和歌山商工会議所ホームページ広告掲載申込書」(以下「申込書」という。)を当所に提出しなければならない。
  2. 当所は、前項の申込書の提出を受けたときは、前条の規定に基づき、広告掲載の適否を決定し、申込者に通知するものとする。

第4条(広告原稿の提出等)

  1. 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、当所が指定する期日までに、広告原稿を電子データにて提出しなければならない。
  2. 広告原稿の作成に要する費用は、広告主の負担とする。

第5条(広告の掲載場所等)

  1. 広告の掲載場所は、当所ホームページのトップページとし、当該トップページ内での掲載位置は、当所が指定するものとする。
  2. 広告の掲載可能枠数は、5枠とする。
  3. 当所は、第1項の掲載場所に不足が生じた場合や広告掲載場所を追加して設ける必要があると判断した場合は、あらたに広告掲載場所を設置することができる。

第6条(広告の規格等)

    • 広告の規格は次のとおりとする。

    • (1) 縦60ピクセル×横140ピクセル
    • (2) 5KB 以内
    • (3) GIF形式の静止画(アニメーション等の動的な画像は不可とします)
  1. 前項の規定にかかわらず、バナー広告中の画像を点滅させることは、部分的なものも含め、原則認めない。

第7条(広告の掲載期間等)

広告の掲載期間は、原則として12ヶ月単位とする。

第8条(広告掲載料等)

  1. 広告掲載料は、広告主が当所会員事業所である場合は、1ヶ月7,040円(税込)。非会員の場合は要相談。
  2. 広告主は、当所が発行する納付書により、当該納付書発行日から起算し30日以内に、広告掲載料を納入しなければならない。

第9条(広告掲載料の返還)

広告掲載料は返還しない。ただし、当所の都合により広告の掲載ができなくなった場合は、この限りではない。

第10条(広告掲載の取消)

当所は、次の規定に該当する場合、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。

  • (1) 広告主ホームページが、事前の連絡なく、閉鎖されたとき。
  • (2) 広告主ホームページの内容が、広告掲載申込時から変更され、第2条第2項の規定に反する状態に至っていると判断したとき。
  • (3) その他、広告主の反社会的行為あるいは非社会的行為等広告主に関係する事情により、当該広告主の広告を掲載することが不適当であると判断したとき。

第11条

この規約に定めのないものについては、当所と広告主が協議の上、決定するものとする。

附則

この規約は、平成19年8月1日から施行する。
平成20年7月1日に改正し、同年7月1日から施行する。